〜熱意は人を動かし、社会を動かす〜
学生役員選挙概要

2004年12月19日、2005年度学生役員選挙が
行われました。総投票数123票、
有効投票数120票の投票があり、
選挙上では獲得票数上位30名が
学生役員として当選となりましたが、
勝敗の決着が僅差であったことや
来年度の支部体制強化を鑑み、
本部事務局、学生幹部と協議し、
選挙結果発表後の選挙会場での満場一致にて
今回、立候補した者は全員
役員となることが決定しました。
学生代表選挙結果
大地 裕子19票
小早川 享泰36票
田中 秀喜16票
小久保 淳38票
International
Volunteer
University
Student
Assosiation
第13期学生代表挨拶
法政大学 3年  小久保 淳(千代田支部)

 学生代表になって、ついに自分達がIVUSAを最前線で引っ張っていく時が来たのだなと改めて感じています。

 恐らく、歴代学生代表の中で、自分程特徴がなく代表としての威厳だとか、風格がない学生代表はいないのではないかと思います。
 ただ、そこは逆に言えば、周りの仲間たちに最大限に輝ける環境を提供できるかもしれません。
 代表やOB、OGの方に叱咤激励されながら、奮闘していきたいと思います。

 また、こうして、なってみて改めて歴代のOB、OGの方や代表が作り上げてきた歴史が重くのしかかります。
 そういう意味では12年間という歴史は、今まで一番重い付加を自分にかけてくれると思います。

 みなさま、これからもよろしくお願いします。





選挙細則

第1章 総則
第1条(適用の範囲) 本細則は学生組織を運営する学生代表及び学生役員の選挙を、この細則によって行う。
第2条(選挙執行者および選挙の管理) 学生代表及び学生役員の選挙の執行者は事務局とし、学生役員選挙管理委員会がこれを管理する。
第3条(選挙の方法) 選挙は所定の投票用紙による投票によって行う。
第4条(投票の効力) 有効票・無効票等、投票の効力は学生役員選挙管理委員会が決める。
第5条(当選人の決定) 当選人は有効投票の得票数の多い順位によって決める。得票数が同一の場合は学生役員選挙管理委員会がその当選を定める。

第2章 学生役員選挙管理委員会
第6条(委員会の組織) 学生役員選挙管理委員会は、次の委員をもって組織する。
(1)国際ボランティア学生協会代表理事1名
(2)国際ボランティア学生協会事務局長1名
(3)国際ボランティア学生協会理事役員及び事務局員より(1)と(2)が選出した者 若干名
第7条(委員会の代表者) 1.委員会には第2章第6条(1)又は(2)のどちらか1名を委員長に選出する。
2.委員長は委員会を代表し、その事務を総理する。
第8条(委員の任期) 委員の任期は毎年10月1日からはじまり、翌年度の学生役員選出選挙終了迄とする。

第3章 学生代表・学生役員の選挙
第9条(選挙権)1.学生代表及び学生役員の選挙権は毎年定められる選挙日程の会員区分変更期限の時点で正会員でなければ行使することができない。
2.学生代表の選挙権は当協会卒業後2年以内の者にも与えられる。
3.支部長は毎年定められる選挙日程の不在者投票開始日までに学生役員選挙管理委員会にその支部に於ける有権者数を通知しなければならない。
第10条(候補者)1.第3章第9条1項の選挙権を有するものは、学生代表及び学生役員の候補者となることができる。この場合立候補者自ら、また候補者を推薦しようとするものは、その候補者名を毎年定められる立候補締切期日迄に学生役員選挙管理委員会に届け出なければならない。
2.候補者は毎年定められる書式に従い立候補届けを学生役員選挙管理委員会に提出しなければならない。
第11条(選挙の方法) 学生役員選挙管理委員会は候補者の名簿を作成し、これを有権者に通知しなければならない。
2.学生代表及び学生役員の選挙は、前項の候補者を含む有権者のうちから選挙することとし、学生役員にあっては選挙すべき定数以内を選んで記載する投票によって行う。
3.学生代表及び学生役員の選挙は、毎年定められる投票日に行う。有権者のうち、投票日に投票できないものは次項で述べる不在者投票にて選挙を行うことができる。
4.毎年定められる投票日に選挙ができないことがあらかじめわかっている時、学生役員選挙管理委員会に通知することで不在者投票を行うことができる。不在者投票を行った者は投票日に選挙することはできない。

第12条(未規定の細則) 本細則に規定されていない事柄に関しては国際ボランティア学生協会理事会、及び学生役員選挙管理委員会によって定めるものとする。