|
|
||||||||||||||||||||
|
第1章 総則 第2条(選挙執行者および選挙の管理) 学生代表及び学生役員の選挙の執行者は事務局とし、学生役員選挙管理委員会がこれを管理する。 第3条(選挙の方法) 選挙は所定の投票用紙による投票によって行う。 第4条(投票の効力) 有効票・無効票等、投票の効力は学生役員選挙管理委員会が決める。 第5条(当選人の決定) 当選人は有効投票の得票数の多い順位によって決める。得票数が同一の場合は学生役員選挙管理委員会がその当選を定める。 (1)国際ボランティア学生協会代表理事1名 (2)国際ボランティア学生協会事務局長1名 (3)国際ボランティア学生協会理事役員及び事務局員より(1)と(2)が選出した者 若干名 第7条(委員会の代表者) 1.委員会には第2章第6条(1)又は(2)のどちらか1名を委員長に選出する。 2.委員長は委員会を代表し、その事務を総理する。 第8条(委員の任期) 委員の任期は毎年10月1日からはじまり、翌年度の学生役員選出選挙終了迄とする。 2.学生代表の選挙権は当協会卒業後2年以内の者にも与えられる。 3.支部長は毎年定められる選挙日程の不在者投票開始日までに学生役員選挙管理委員会にその支部に於ける有権者数を通知しなければならない。 第10条(候補者)1.第3章第9条1項の選挙権を有するものは、学生代表及び学生役員の候補者となることができる。この場合立候補者自ら、また候補者を推薦しようとするものは、その候補者名を毎年定められる立候補締切期日迄に学生役員選挙管理委員会に届け出なければならない。 2.候補者は毎年定められる書式に従い立候補届けを学生役員選挙管理委員会に提出しなければならない。 第11条(選挙の方法) 学生役員選挙管理委員会は候補者の名簿を作成し、これを有権者に通知しなければならない。 2.学生代表及び学生役員の選挙は、前項の候補者を含む有権者のうちから選挙することとし、学生役員にあっては選挙すべき定数以内を選んで記載する投票によって行う。 3.学生代表及び学生役員の選挙は、毎年定められる投票日に行う。有権者のうち、投票日に投票できないものは次項で述べる不在者投票にて選挙を行うことができる。 4.毎年定められる投票日に選挙ができないことがあらかじめわかっている時、学生役員選挙管理委員会に通知することで不在者投票を行うことができる。不在者投票を行った者は投票日に選挙することはできない。 第12条(未規定の細則) 本細則に規定されていない事柄に関しては国際ボランティア学生協会理事会、及び学生役員選挙管理委員会によって定めるものとする。 |